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カテゴリー:第3章 自社株対策の具体的方法
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3-1.自社株対策の必要性
未上場会社のオーナーが、自社株の評価額を把握していない ため、相続に際して後継者が納税資金を確保できなくなり、『相 続税破産』などという状況になれば、相続人に対する影響だ けでなく、会社従業員にも影響が及んでし… -
3-2.オーナーに対する退職金の支払い
オーナーの役員退任に伴い、退職金を支給することで、次の ような効果が期待できます。 (1) 退職金支給により会社財産が減少し、自社株の評価が下がります。 (2) 退職金を支給した事業年度の利益が減少し、自社株の… -
3-3.資産管理会社の設立
オーナー所有の株式をオーナーの子供が設立した資産管理 会社に売却することで、次のような効果が期待できます。 (1) 将来の株価上昇の影響を抑制します。 (2) オーナーの持株数が減少します。 オーナーの子… -
3-4.高収益部門の分社化
会社の事業のうち高収益部門を分社化することで、次のよう な効果が期待できます。 (1) 高収益部門を後継者の会社に事業譲渡する場合 後継者の会社の株価は上昇しますが、オーナー所有の会社の株価は下がり ます。 … -
3-5.従業員持株会の活用
オーナー所有の株式を従業員持株会に譲渡することで、次の ような効果が期待できます。 (1) オーナーの所有株式数が減少し、相続財産が減少します (配当還元価額による移動が可能です)。 (2) 安定株主の確保と… -
3-6.種類株式の活用
会社法では、様々な特徴を持った複数の種類の株式を発行す ることができます。この「種類株式」をうまく活用することで、 事業承継に役立てることができます。 (1) 配当優先・無議決権株式の活用 会社法では… -
3-7.納税資金対策
非上場会社の株式は市場での取引が行われていないため、換 金性が低い財産です。しかし、発行会社への譲渡や物納を行 うことにより、相続税の納税資金対策になります。 (1) 金庫株の活用 平成13 年の商法改正…