- Home
- 第2章 自社株の評価方法
カテゴリー:第2章 自社株の評価方法
-
2-1.自社株評価の概要
自社株の評価は、以下の方法により行います。 (1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法 原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式) (2) 少数株主に適用される評価方法 例外的評価方式(配当還元方… -
2-2.原則的評価方式による評価
原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。 ① 会社規模の判定 ② 特定会社の判定 ③ 株式の評価方法の決定 (1) 原則的評価方式の評価の流れ 原則的評価方式における評価方法の判定は次のとおり行… -
2-3.類似業種比準価額の計算
類似業種比準価額方式では、評価会社の ①「配当」、②「利益」、③「純資産」 の3要素を基準に類似する業種の上場会社の株価に比準し て、株価を計算します。 (1) 類似業種比準価額の計算方法 類似業種比準… -
2-4.純資産価額の計算
純資産価額方式は、会社の資産の額から負債の額を控除し た純資産価額を自社株の価値とする方法です。つまり、会社 の清算価値に着目した評価方法となります。 (1) 純資産価額の計算方法 純資産価額方式とは、会… -
2-5.特定会社の株式の評価
自社株の評価は、通常、原則的評価方式により評価すること とされています。しかし、評価対象となる会社が、一般の評 価会社の状況と異なる場合があり、原則的評価方式では適 正な評価ができないケースがあります。この場合… -
2-6.配当還元価額の計算
同族株主以外の株主や少数株主が取得した株式について は、会社の規模にかかわらず、原則として、例外的評価方式 である配当還元価額により株価評価を行うこととなります。 (1) 配当還元価額の計算方法 配当還元…